2010-11-12 FAQ「瑕疵担保責任、建築条件付の土地」について
2010-11-12
株式会社全農林のホームページに掲載されている「瑕疵担保責任、建築条件付の土地」についてのFAQを転載します。
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Q.瑕疵担保責任ということをよく聞きますが?
A.瑕疵担保責任とは売買の目的物(宅地または建物)に瑕疵(その物が取引上普通に要求される品質が欠けていることなど、欠陥がある状態)があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。ただし、売主が不動産会社の場合は、責任を負う期間には引き渡しの日から2年以上とする特約を除き、民法より不利な特約は結べないこととなっています。
※弊社では、宅地のみの販売をしておりますので、瑕疵につきましては建物等に比べ少ない割合ですが、より安心してお客様に宅地を選んでいただく為、上記の様に瑕疵担保責任を付ける形としております。
Q.建築条件付の土地という言葉をよく聞きますが?
A.広告等でよく目にする「建築条件付の土地」とは、土地の売買契約後3ヶ月以内に売主と建物建築請負契約が成立することを条件として土地の売買契約を締結する場合をいいます。したがって建物建築請負契約が成立しなかった場合は土地の売買契約は白紙になります。
※弊社で手掛ける「PURE STAGE」シリーズについては、原則として建築条件は一切付けず宅地のみにて販売しております。既に工務店様・各建築メーカー様でご検討されている場合はもとより、これからお決めになる方も、ご自由に宅地を選んでいただけるのではと思います。
これからも、皆様に愛される「全農林」として成長してまいる所存ですので、今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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